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出租車條款(必讀)
レ ン タ カー 貸 渡 約 款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
中文: 本公司,依據此條款內容,出租汽車(以下稱為「租賃汽車」)。作為出租者之出租車條款。
當發生不適用此條款時,可依照日本現行法令或一般習俗的處理方式來溝通。
当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
中文:
本公司,在不違犯此條款的宗旨及法令與一般的習俗的規範下適用。如有特別約定條款時,則以特別約定條款為優先處理順序。
第2章 貸渡契約
第2条(予 約)
1.
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当店は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
中文:
出租人,於出賃汽車時,必須告知所租賃之車型,日期和時間,取車地點及還車地點與駕駛者之文件,適用本公司營業範圍內之一切相關事項。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
中文: 關於出租車的預約,一但預約確認即須支付訂金。
3
前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
中文: 當取車時間遇時且超過1小時以上情況發生時,此合約立即失效,訂金不退還。
4 第1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
中文: 當租賃條款有所變動時,必須先得到本店的認同後始生效。
第3条(貸渡契約の締結)
1
当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当店は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
中文:
當可接受預約出租車時,本公司會要求租車人提供相關文件之影印本;如沒車出租時此租賃條款則不成立。
2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
中文: 出租車的預約條款,作為前條第1項的租賃條款要素。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
中文: 本公司,簽訂了租賃條款的時候,同時告知租賃所需之費用。
第4 条(貸渡契約の成立等)
1貸渡契約は、当店が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
中文: 租賃條款一經成立,預約金則自動轉為出租車費用的一部分金額。
2
当店は、事故、盗難その他当店の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合において、借受人に一切の補償(例:飛行機チケットのキャンセル料)の責任を負わないものとします。
中文:
租賃期間如發生事故,失竊及與本店無關之相關行為發生時,本公司不負擔任何的補償(例:機票的取消費)責任。
第5 条(貸渡契約の解除)
1
当店は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当店が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
中文: 本公司於租賃期間,有違反事項發生時,本公司有權要求立即還車的動作,此時不退還任何的費用。
(1)この約款に違反したとき。
中文: 違反此條款的時候。
(2)借受人の責に帰す事由により交通事故を起こしたとき。
中文: 引起交通事故的時候。
(3)第9 条各号に該当することとなったとき。
中文: 違反其中任何一項的時候。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕により使用不能となった場合には、第22 条第3
項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
中文: 當點交租賃車況有瑕疵,或其他狀況產生時,依據法條規定本公司有權解除其租賃條款的情事。
第6 条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
中文: 租賃期間如逢天災及其他的不可抗拒之情事發生時。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当店に連絡するものとします。
中文: 當情事發生時,請立刻通知本公司,由公司判斷決定是否中止租賃條款。
第7 条(中途解約)
1 借受人は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25
条の中途解約手数料を支払うものとします。
中文: 租車人可於租賃期間終止條款,唯須經由本公司同意下始成立,但仍需支付解約金。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
中文: 當租車人於租賃期間發生事故或車輛故障,而將車輛歸還時立即中止合約。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当店は第4 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
中文: 當前項發生情事者,本公司不退還任何的費用。
第8 条(借受の条件の変更)
1 貸渡契約の成立した後、第3 条第2 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
中文: 當租約成立後,而有所變更時非經本公司同意,否則不予承諾。
2 当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承認しないことがあります。
中文: 本公司對於變更之租賃條款內容不利於時,本公司有權不接受新訂之租賃條款。
第9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 当店は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
中文: 本公司對於有下列情事者,可終止履行其租賃條款。
(1) 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
中文: 無法提供正確文件者。
(2) 酒気を帯びているとき。
中文: 帶有酒氣者。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
中文: 攜帶及持有麻藥、安非他命、搖頭丸者,本公司可終止履行其租賃條款。
(4) 予約に際して定めた運転手とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。
中文: 當歸還車輛時駕駛者非租賃當事人時,本公司可終止履行其租賃條款。
(5) 過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
中文: 對於之前尚有尾款未結清時,本公司可終止履行其租賃條款。
(6) 過去の貸渡において、第17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
中文: 違反第17條條款內容者,本公司可終止履行其租賃條款。
(7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第30 条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
中文: 違反第30條條款內容者,本公司可終止履行其租賃條款。
第3 章 貸渡自動車
第10 条(開始日時等)
1 当店は、第3 条第2 項で明示された開始日時及び借受場所で、第14 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
中文: 本公司依照租賃條款內容,將車輛交其租賃者。
第11 条(貸渡方法等)
1
当店は、借受人が当店と協同して道路運送車両法第47条の2に定める日点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとしています。
中文: 本公司於點交車輛時,均依照政府法規實行之,將車輛交其租賃者。
2 当店は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
中文: 本公司於點交車輛時,會將不良品零件部分,更新後將車輛交其租賃者。
3
当店は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
中文: 本公司於點交車輛時,會車輛資料及租賃資料,當面點交於車輛租賃者。
第4章 貸渡料金
第12 条 (貸渡料金)
1 当店が受領する第4
条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
中文: 本公司收費內容,完全依照政府所規定之費用收費。
2 当店が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
中文: 本公司的收費內容為: 車輛租賃費用+附加保險=出租車全部費用。
第13 条(貸渡料金改定に伴う処置)
1 前条の貸渡料金を第2 条による予約をした後に改定したときは、前条第1 項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
中文: 本公司的收費內容,依照最後確認後之租賃內容收費。
第5 章 責任
第14 条 (定期点検整備)
当店は、道路運送車両法第48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
中文: 本公司於點交車輛的同時,附上道路法第48條規定之定期檢查資料。
第15 条 (日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47
条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
中文: 本公司於點交車輛的同時,附上租賃出車當日之檢查資料。
第16 条 (借受人の管理責任)
1 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
中文: 租賃者必須妥善使用及保管其出租車輛。
2 借受人が駐車違反等の交通違反を行った場合には、借受人が自ら反則金を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動等に係る諸費用を負担するものとします。
中文: 當發生交通違反情事時,租賃者須承擔負責繳納其罰款。
3
警察から駐車違反に関する連絡があった場合において、借受人が違反を処理していない場合には、違反を処理するまでの間貸渡し自動車の返還を拒否する等の措置がとられるものとします。
中文: 發生交通違反而置之不處理時,本公司有權要求立即將其車輛歸還。
4
借受人が反則金等を納付せず、又は駐車違反に伴う諸費用を負担しなかった場合であって当店がこれらを負担した場合には、借受人はこれらの費用を当店に速やかに支払うものとします。
中文: 當發生上項情事者,本公司於車輛歸還時,會當面追討其繳納罰款。
5 借受人が違反を処理しない場合には、当店は以後借受人に対し、レンタカーの貸渡しを制限する等の措置をとることができるものとします。
中文: 針對不負責之租賃者,爾後本公司不再將其車輛出租予不負責任者。
6 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当店に返還したときに終わるものとします。
中文: 租賃者的管理責任,僅適用於車輛出租期間內。
第17 条(禁止行為)
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
中文: 針對租賃者,嚴禁下列行為發生。
(1)当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
中文: 未依法規使用者。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当店の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
中文: 嚴禁任意轉租及抵押等行為。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
中文: 嚴禁塗改汽車原始證件。
(4)当店の承認を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
中文: 嚴禁將其租賃車做競賽活動或其他行為。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
中文: 嚴禁違反法令或常理之行為。
(6)当店の承認を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
中文: 未經由本公司的許可而任意加保。
第18 条(自動車貸渡証の携帯義務等)
1 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11 条第3 項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
中文: 請隨身攜帶租賃車輛證件。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
中文: 車輛證件如有遺失之情事發生時,請立即通知本公司。
第19 条 (賠償責任)
借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当店に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
中文: 租賃條款簽約者,將其車輛交由第三者使用而導致造成損害時,將針對租賃條款簽約者負責其損害賠償。
第6 章 自動車事故の処置等
第20条(事故処理)
1
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
中文: 針對車輛事故處裡的認定。
(1)直ちに事故の状況等を当店に報告すること。
中文: 請立刻通告本公司有關事故發生的原由。
(2)当該事故に関し、当店及び当店が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
中文: 如未及時通知,恐會造成本公司及保險公司延遲處裡的情況。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当店の承認を受けること。
中文: 如願與對方妥協時,未經本公司的承諾,本公司不予負責。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。
中文: 出賃汽車的修理,經由本公司或本公司所指定之修理廠修護。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
中文: 租賃條款簽約者,請親力親為處裡事故。
3 当店は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
中文: 租賃條款簽約者,請從旁協助事故處裡的過程。
第21 条 (補償)
当店は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当店の定める補償制度により、借受人が負担した第19
条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
中文: 本公司針對租賃條款內容,所提出之損害賠償責任。
(1)対人補償 1名限度額 無制限
(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責10 万円:借受人が負担)
(3)車両補償 1 事故限度額 時価額(免責10 万円:借受人が負担)
(4)搭乗者補償 1名限度額 500万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
中文: 不足金額由租賃簽約者承擔。
3 当店が第1 項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに超過額を当店に弁済するものとします。
中文: 本公司針對第一項的補償金額過於龐大時,不足金額部分得由租賃簽約者自行承擔。
4 損害保険又は補償制度の免責分については、特約をした場合を除いて借受人の負担とします。
中文: 扣除特約條款以外的損害保險或補償制度,不足金額部分得由租賃簽約者自行承擔。
5 貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。
中文: 如違反租賃條款,則不適用第1項條款。
6 保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。
中文: 符合保險條款的免除責任事項,則不適用第1項條款。
第22 条(故障等の処置等)
1 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
中文: 當行走時發覺有異常或故障時,請立即知會本公司。
2
借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する経費を負担するものとします。また、車両の修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部として次の料金をご負担いただきます。
中文:
人為因素而造成車輛異常或故障時,本公司針對其所產生之損失費用,由租賃契約者負擔全部之損失費用。
下列說明(不包含費用):
ノ ン オ ペ レ ー シ ョ ン チ ャ ー ジ
(1)自走して当店に返還した場合:21,000円(税込み)
中文: 自行至本公司歸還之費用時,額外加收日幣21,000丹。
(2)自走できず当店に返還できなかった場合:52,500円(税込み)
中文: 無法到本公司而須派遣拖吊車時,額外加收日幣52,000丹。
3 借受人は、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に請求できないものとします。
中文: 租賃者所使用之出租車,無法使用情況發生時,本公司不接受任何的損害賠償費用。
第23 条(不可抗力による免責)
1
当店は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。
中文: 針對人力不可抗拒之天然災害,以致無法於規定時間內還車者,請即刻告知本公司,並遵從公司指示。
2
借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当店がレンタカーの貸渡しができなくなった場合には、これによる生ずる損害について当店の責任を問わないものとします。
当店は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7 章 取消し、払戻し等
第24 条 (予約の取消し等)
1 借受人は、第2
条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当店は予約申込金を返納するものとします。
中文: 旅客任意取消租賃條款時,本公司將從訂金中扣除作業取消費,餘款退還。
2 当店は第2
条の予約を受けたにもかかわらず、当店の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
中文:
歸屬本公司的作業失誤,而導致無法履行契約時,本公司除退還已支付之訂金外,另外加上法規所制定之違約金。
3 第2 条の予約があったにもかかわらず、前2
項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約を取り消されたものとします。この場合、当店は予約申込金を返納することとします。
4 当店及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3 項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
中文: 租賃條款尚未成立時,則雙方不適用此規範。
第25 条(中途解約手数料)
借受人は、第7 条第1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金) - (貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
中文: 當發生第7條第1項中途解約時,依照法規扣除額外,再加收中途解約手續費。
第26 条(貸渡料金の払戻し)
当店は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5 条第2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
(2)第6 条第1
項により貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
(3)第7 条第1
項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他の受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8 章 返還
第27 条 (レンタカーの確認等)
1 借受人は、レンタカーを当店に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当店は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3
借受人は、レンタカーの返還に当たって、当店の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第28 条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8 条第1
項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第29 条(レンタカーの返還場所等)
1 レンタカーの返還は、第3 条第2 項により明示した返還場所に返還するものとします。
ただし、第8 条第1 項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、変換場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8 条第1 項による当店の承諾を受けることなく、第3 条第2
項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第30 条 (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
1 当店は、借受人が借受期間が満了したにもかかわらず、前条第1
項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2 当店は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3 第1 項に該当することとなった場合、借受人は、第19
条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第31 条(信用情報の登録と利用の合意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第9 章 雑則
第32 条 (遅延損害金)
1 借受人は、この約款の基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当店に対し年利18.25%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第33 条(契約の細則)
1 当店は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2
当店は、別に細則を定めたときは、当店の営業所に掲示するとともに、当店の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを更新した場合も同様とします。
第34 条 (管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当店の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
糾紛產生了關於
附則
この約款は、平成21年9月1日から実施します。
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